水土里ネット白川
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Q&A

Q&A
Q1 水路に水が流れてきませんが、どうすればよいですか?
水路に水を流すには、まずどこから流れてくるかを調べてください。分水工があると思います。また、草を刈ったり掃除をしないとうまく水が流れません。分水工も地元水利委員が調整している場合がありますので、地元水利委員と地元維持管理組合長へご相談をお願いします。
水土里ネット白川は、国営・県営用水路のみ用水調整をしています。

Q2 水路が崩れたのですが直してくれますか?
幹線水路や管理水路については、原型復旧や資材提供をしますが末端水路については、組合員対応となります。ひどい場合は地元水利委員、地元維持管理組合長へご相談をお願いします。

Q3 なぜ他目的使用料が必要なのですか?
用水路・排水路は組合員(農家)が田んぼに水を入れるために、お金を出し合って造ったものです。そこに家庭からの雑排水を流すのですから、他目的使用料が必要になります。水路は小川とは違います。

Q4 水路が素掘りで困っています。水路を入れてもらえないでしょうか?
水土里ネット白川で水路を入れることはありません。各種事業がありますので管理課事業係にご相談ください。

Q5 賦課金はいつまで支払うのですか?
また、耕作せずに転作用地または休耕地にする場合でも支払わなければいけないのでしょうか?
経常賦課金(第1期賦課金)は受益農地である限りご負担していただかなければなりません。
償還金(第2期賦課金)については工事費の地元負担金になりますので、償還が完了すれば終わりになります。
水土里ネットは、土地改良事業を施行するために、受益地域からの申請にて設立されました。ほ場整備や用排水路整備等の土地改良事業は、その地域からの申請で国や県からの多額の補助金を貰い造られた施設ですので、受益地の方達は施設を管理していかなければなりません。したがって、水土里ネットを運営する費用や施設の維持管理を行なうための経常賦課金は受益地である限りご負担いただく必要があります。
受益地でなくなった場合や農地を転用する場合は、別途「地区除外申請」の手続きが必要になります。

Q6 農地を宅地や駐車場などに変更したいのですが、どうしたらよいのですか?
また、公共事業により道路等の用地として買収された場合はどのような手続きが必要になりますか?
農地を転用したり、公共事業により買収された場合は「地区除外申請」が必要になります。
Q5の通り、受益地は国や県からの多額の補助金により造成された施設ですので、転用してしまえば農業用施設は関係ないなど無責任なことはできません。受益面積が減っても施設が減るわけではありませんし、むしろ管理する人が減って他の受益者の負担が増える訳ですから、転用する土地に係る償還金の残額と維持管理費を決済していただく必要があります。
また、手続きを怠ると、転用された土地が水土里ネットの台帳が農地のままで変更されませんので、農地以外の土地の賦課金を納入し続ける事になりますのでご注意下さい。
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